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派遣先のN社で給料計算を担当していた時に、
知った事実が、住民税一括徴収なるものが、
あるということでした。
2月末に退職予定の社員がいた為、退職手続きの
準備をしていると、前任者からのマニュアルに
1~5月の間の退職者の住民税は、最後の給料から
一括徴収することと、書かれていました。
一括徴収?
読んでみると、
1か月分の住民税×退職した月から5月までの残りの月数
で計算された金額を最後の給料から天引きするとのこと
最後の給料から数万円も住民税が引かれるの!
驚きました。
5月退職の場合は、今までの給料と同じ1か月分なので
1~4月退職した方が、住民税が最後の給料から多めに引かれる
ということです。
正社員として働いていた会社を退職したのは、9月、10月と年末前だったので、
経理の仕事を担当していなかったら、一生、知らなかったかも知れません。
退職前、会社員の住民税はどのように納められている?
毎月もらっている、給与明細をよ~く見てみると
控除額の欄に住民税と書かれています。
住民税は毎月の給料から決まった額を天引きされていて
会社側が働いている人の住民税をまとめて各市区町村に
納付してくれていることを特別徴収と言います。
退職後、住民税納付方法の選択肢は3つ
退職後の住民税の納付方法は3つあります。
- 転職先で特別徴収を継続
- 普通徴収
- 一括徴収
転職先で特別徴収を継続
退職後、期間を空けずに働ける転職先が決まっている場合は
特別徴収を継続出来ます。
特別徴収を継続するには、退職する会社の総務もしくは経理担当者に
転職先が決まっていることを報告し、特別徴収の継続の
手続きを依頼します。
自分で納付する普通徴収
退職日が6月1日~12月31日の期間内で
転職先が決まってない場合は、在職中のように給料からの
天引きが出来ないため、普通徴収へと切替わり退職後、
市区町村から送られてくる納付書をもとに個人で納付します。
特別徴収は1年分を12分割で給与から天引きで
納付でしたが、普通徴収は1年分を4分割で
納付するかたちなので、退職時期によって分割回数が
変わります。
退職日が1月1日~5月31日の期間内で一括徴収された場合
新たな年(6月から)の住民税は普通徴収で、毎年、6月の上旬に市区町村より
1年分を4分割で納付するかたちの納付書が届きます。
退職した会社で納付してもらう一括徴収
退職日が1月1日~5月31日の期間内で
転職先が決まってない場合は、一括徴収というかたちで
5月分までの残りの住民税が最後の給料から
一括で天引きされ会社がまとめて納付してくれます。
1月退職の場合
1か月分の住民税×5(5月までの残りの月数)
会社によっては、住民税の納付期限と
給料計算の締日や支給日の関係で1月に退職したとしても
1月分の住民税を12月分の給料から
天引きする処理をしている会社もあるため
最後の給料から天引きされる住民税が4か月分に
なることもあります。
残りの住民税が最後の給料よりも多い場合は
普通徴収での納付となりますので、最後の給料がもらえない
なんてことは、ないので安心してください。
住民税の一括徴収で、給料明細の振込金額が少なすぎて
ビックリなんてことが、あると思います。
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1月以降の退職で住民税を一括徴収する理由は法律で決まっているから
1月1日~5月31日の期間に退職すると
住民税を一括で納めなければならない理由は
簡単に言ってしまうと
法律(地方税法321条の5第2項)で決まっているからです。
派遣社員で働くと、退職時の住民税一括徴収はない
派遣社員として働いていると、契約期間が短いためか
特別徴収(給料からの天引き)をしてもらえないので
一括徴収されることもないです。
特別徴収をしている場合に一括徴収がされるため
特別徴収をしている派遣会社の場合は、一括徴収もあり得ます。
普通徴収は、特別徴収と違い1年分を4分割で
納付するかたちで、毎年、6月の上旬に市区町村から
納付書が届きます。
再就職後、住民税の普通徴収から特別徴収へ切替も可能
就職活動をしていて、
普通徴収の納付書が届いている場合でも
新しい就職先が決まったら普通徴収から特別徴収に
切替ができます。
新しい就職先の入社手続きの時に、
住民税を特別徴収に切り替えお願いします。
伝えましょう。
入社手続き時に、住民税の特別徴収への切替の希望を伝え
必要書類を提出すれば担当者さんが
切替の手続きをとってくれるはずです。
住民税普通徴収から特別徴収へ切り替えに必要な書類
入社手続き時に下記の書類を用意しておけば
スムーズに切り替えがお願いできるかもしれません。
- 切り替える期の普通徴収の納付書と納税通知書の表面のコピー
- 納付した期分がある場合は領収書のコピー
住民税 退職時期によっては5か月分引かれる! まとめ
私が給料計算に関わった会社では、退職金制度がなかったので
詳しいことは分からないのですが
退職金制度がある会社であれば、退職金から引かれるようなので
あまり、ビックリしないかもしれませんね。
人それぞれ、考え方は違うようで、普通徴収への切り替えを選べる
6~12月に退職した方でも、自分で納付するのが面倒くさいと、
一括徴収を選択という考え方もありました。
転職先が決まっていても、退職する会社に次の勤め先を
知られたくないという理由で、特別徴収の継続を選ばず
普通徴収や一括徴収を選択した方もいました。
1月に退職すると、最後の給料明細の振込額を見て
ビックリするかもしれない、住民税の一括徴収について
仕事を辞めたいと考えている方の参考になれば幸いです。
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