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失業保険の受給者の為のしおりをながめていると
失業認定申告に心配が出てきました。
ブログを書いて、収入があった場合は
どうなるのか気になったので、よく読むことに。
失業給付を受け取りながらブログを書き続けるには
- 求職活動をすること( 働く意志のあること )
- 1日の労働時間を、4時間未満にすること
- 労働日数、労働時間、収入を正しく申告すること
ルールを守れば、不正受給にはあたらないようです。
雇用保険とは? 転職先が決まっていないで退職したら手続きを
退職した時に、次の仕事を探している一定期間
生活の安定のために支給されます。
入社時に会社が雇用保険の加入手続きをしているので
在職中は自分が入っている感覚が
あまりないかもしれません。
雇用保険に加入しているか、気になった方は
給与明細を見てみると控除の欄に雇用保険の欄があり
保険料が天引きされているのが確認できます。
簡単に説明すると雇用保険に12か月以上加入していて、
働く意欲はあるけれど、次の仕事が見つからない
人が支給の対象となります。
ブログは副業、きっかけは収入が減ったから
失業保険の受給を受けるには、求職活動が必要です。
ブログは収入が減り、少しでも生活費の足しになればと
副業として始めました。
まだ、利益が出ていないので、趣味と言った方が
いいかもしれません。
ブログだけの収入で生活費を稼ぐつもりであれば、
求職活動をしないことになるので、
失業保険の受給資格はなくなります。
ブログ収入だけで生活をしていくまでになるには
かなり大変のようで、私には無理です。
では、なぜブログを始めたのか?
ブログを始めたきっかけは、本業の収入が少ないうえに
コロナ不況の影響で出勤日が減り、時給で働く派遣社員だった
私の給料がさらに下がった為でした。
コロナの拡大感染がなければ、副業したい気持ちだけで
行動に移していなかったと思います。
失業保険受給中は、仕事は4時間未満に
ハローワークから指定される、失業認定日に
仕事をしたことを申告すれば、失業給付を受けながら
仕事をすることは認められています。
求職活動への影響が考えられているからなのか
1日の労働時間は、4時間未満と決められています。
失業給付を受けながらブログを書き続けるには
- 求職活動をすること( 働く意志のあること )
- 1日の労働時間を、4時間未満にすること
- 労働日数、労働時間、収入を正しく申告すること
を、守れば不正受給にはあたらないようです。
失業保険受給期間ブログ書いても大丈夫? まとめ
このブログの場合、アドセンス広告もアフィリエイト広告も
貼っていないので、今のところ収益が出ていません。
※この記事を書いてから約2か月後、グーグルアドセンス審査に挑戦したら
合格はしたけれど、いまだに収益が出ていない悲しい事実をお伝えします。💦
そろそろ、広告を貼ってみようかな~
思っていますが。
このブログを読んでいる方で、すでにブログで収益が出ている方は、
失業保険の受給額に影響が出てくるので、
管轄のハローワークへご相談してみて下さい。
失業保険とブログ収入について書いている方のブログを
いくつか読みましたが、管轄のハローワークによって
対応がそれぞれ違うようです。
申告についてわからないままにして、不正受給を疑われても困るので
申告についてわからないことは、質問してハローワークの
判断にまかせれば、安心だと思います。
このブログを続けるために気を付けることは、
- 求職活動をすること( 働く意志のあること )
- 1日の労働時間を、4時間未満にすること
- 労働日数、労働時間、収入を正しく申告すること
これかもルールを守りながら趣味の一つとして続けていけたら
と、思っています。
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ブログを書きながら頭の中で流れていた曲を
勝手におすすめします。
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